使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度って?
使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)と同時に平成17年1月から施行された法律です。
以下の条件に合致する場合に車検残存期間に対応する自動車重量税が還付される制度です。
還付の対象と条件
・車検証の交付を受けている自動車で、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体すること。
・解体された自動車を永久抹消登録し、同時に還付申請をしたもの。
・車検残存期間が1ヶ月以上あること。
車検の残存期間は普通自動車か軽自動車であるか、一時抹消登録をしているか、車検証を返納しているかといった条件で4パターンに分かれます。
■パターン1:普通自動車で、一時抹消登録をしている
確定日は以下のいずれか遅い日にです。
・引取業者が自動車リサイクル促進センターに報告された、という報告を国土交通大臣が受け取った日
・一時抹消登録日
■パターン2:普通自動車で、一時抹消登録をしていない
確定日は永久抹消登録日です。
■パターン3:軽自動車で車検証を返納している
確定日は以下のいずれか遅い日にです。
・引取業者が自動車リサイクル促進センターに報告した、という報告を国土交通大臣が受け取った日
・車検証返納日
■パターン4:軽自動車で車検証を返納していない
確定日は車検証返納日です。
これらのパターンに合わせて還付額の計算が行われます。
ご自身の還付額が知りたい場合は、当社までご連絡ください。
引取予定日や手続き代理といったことも含めてご相談承ります。