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自動車税還付について

自動車を維持する税金として毎年かかる地方税の「自動車税」。毎年4月1日~5月末日までに納めます。
普通車の場合、車をお手放しする時期には関係なく、自動車税の還付が受けられます。この自動車税還付についてご説明いたします。

毎年かかる自動車税とは

自動車税とは、自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。車検税ではなく、車検を受ける受けないに関わらず自動車の所有者に納税義務が生じます。
自動車税は4月~5月(※)に12ヵ月間(1年間)前払いで納めるようになっています。
普通車は抹消登録(廃車)にすると支払った自動車税が戻ってきますが、軽自動車の場合は、抹消登録(廃車)にしても支払った自動車税の還付はありません。

自動車税納税通知書(2010年)
自動車税納税通知書(2010年)
  • 自動車税は車検を受ける受けないに関わらず所有者に納税義務が発生する。
  • 自動車税は軽自動車、普通車どちらにもかかってくる。
  • 自動車税は1年分前払いしている。(4月~翌年3月まで)
  • 年度の途中で車を手放す(登録抹消)と税金の還付が受けられる。(軽自動車は除く)

※4月1日から翌年3月31日までが対象期間となり、4月1日現在の所有者に1年分課税されます。納期限は都道府県により異なる場合があります。

自動車税還付は月割計算

カーネクストで廃車買取のご契約をいただきますと普通車の場合、年度の途中で車両を手放すと、手放した月の翌月~翌年3月までの月割りで支払った自動車税が還付されます。
普通自動車の自動車税還付は、抹消登録(廃車)手続きを行った場合、自動車税事務所より還付通知がご自宅に届きます。還付方法は簡単です。最寄りの銀行または郵便局で還付してもらう事ができます。

月割計算の例をご紹介

年間45,000円の自動車税の車両を7月に登録抹消した場合
年間45,000円の自動車税の車両を7月に登録抹消した場合

※他社でご契約させると自動車税の還付が受けることができない場合がございますので、ご注意ください。

自動車税の還付金

自動車税還付金の参考金額としてご覧ください。
ロータリーエンジンについては、税務上での扱いが異なります。「単室容量(cc) × ロータリー数 × 1.5」 を税務上での排気量区分とされます。

排気量(単位:cc) 年額 1ヶ月あたり
1,000以下 29,500円 約2,400円
1,001 ~ 1,500 34,500円 約2,800円
1,501 ~ 2,000 39,500円 3,200円
2,001 ~ 2,500 45,000円 約3,700円
2,501 ~ 3,000 51,000円 約4,200円
3,001 ~ 3,500 58,000円 約4,800円
3,501 ~ 4,000 66,500円 約5,500円
4,001 ~ 4,500 76,500円 約6,300円
4,501 ~ 6,000 88,000円 約7,300円
6,000以上 111,000円 約6,300円

※環境対策車などのグリーン税制減税分は車種により異なります。表には含まれておりません。
※新車登録より11年を超えるディーゼル車、13年を超えるガソリン車につきましては、上記年額の1.5割増しとなっております。

廃車還付制度について

平成17年1月から施行された法律「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」はご存知でしょうか?こちらは申請しないと受け取れない還付金でして、申請後約2か月半ほどかかります。還付金詐欺なども流行しているらしいので、お気をつけください。当社にも廃車還付制度について、多数のご質問をいただきます。そちらをまとめたページございますので、下記ボタンよりご参照ください。

廃車還付制度についてはコチラ

軽自動車税について

軽自動車の場合は自動車税でなく、「軽自動車税」となり、還付制度が普通自動車とは異なります。軽自動車の場合は4月時点で車を所持していると1年分の税金が課されます。そして次年度の3月までに廃車しても還付はありません。
ただし、自動車重量税は還付されますので、ご注意ください。

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